山口地方裁判所 昭和42年(ワ)1号 判決 1968年2月26日
主文
本件訴を却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
原告訴訟代理人は、「原告が被告法人の理事長兼理事であることを確認する。被告は、原告に対し山口地方法務局小郡出張所昭和三八年五月一七日付『理事兼理事長原田清作は昭和三八年五月一三日理事長のみを辞任した』旨の登記の抹消登記手続をせよ。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、請求原因として、「原告は、昭和三七年一月二八日被告法人の理事に選任され、同年二月二一日理事長に就任したが、山口地方法務局小郡出張所においてほしいままに同三八年五月一七日付『理事兼理事長原田清作は昭和三八年五月一三日理事長のみを辞任した』旨の虚構の登記がなされ、理事長原田清作の辞任を決議した旨の虚構の理事会議事録が右登記申請書に添付されているから、原告が被告法人の理事長兼理事であることの確認および前記登記の抹消登記手続を求める。」と主張した。
被告特別代理人は、原告の請求と同旨の判決を求め、答弁として、「原告主張の請求原因事実を認める。」と述べた。
当裁判所は原告に対し被告法人の正当な代表者を補正するよう命じたが、原告はこれをなさなかつた。